こんばんは♪浜松市の幹工務店です。
マイホームを建てる際、親御さんに土地を譲ってもらったり、資金を援助してもらったりするケースがよくあります。その際に、お客様からよく相談を受ける内容をQ&A形式でまとめました。
Q:親の所有している土地に家を新築すると、贈与税や相続税がかかるのですか?
A:親の土地に家を建てるとき、多くの場合は地代を払わずに無償で土地を使わせてもらうことになります。そうすると贈与税を払わなければならないのではないかと心配される方がいますが、個人間では土地をタダで借りても贈与税の課税対象とはならないのでご安心ください。
ただし、親御さんが亡くなられて土地を相続する際には「相続税」がかかります。
また、親御さん名義の土地に家を建てると、親御さんが亡くなった後で土地の相続を巡り兄弟間の争いが生じることもあります。そうしたトラブルを事前に防ぐため、新築の時点で親から子に土地を贈与する手続きをとるケースもあります。
その際、親から土地を無償で譲り受ける場合には贈与税がかかります。また、相場よりも安い価格で譲り受ける場合には相場との差額分に贈与税がかかります。どちらにしても、事前によく親や兄弟と話し合って方法を選択することが大切です。
Q:親から資金を援助してもらう場合、いくらまでなら贈与税がかかりませんか?
A:どんな場合でも、人から金品をもらうと通常は贈与税がかかります。贈与税は受け取った額が大きいほど税率が高くなり、たとえば、700万円を受け取った場合、税率は30%で約90万円の税金がかかります。それはたとえ親御さんからの贈与であっても同じです。
ただし特例として、マイホームの取得時に親や祖父母など直系の親族から資金の贈与を受ける場合については贈与税が一定額までかからないという「非課税枠」が定められています。
特に現在は、消費増税による需要の冷え込みを防ぐため、非課税枠が拡大されています。2019年4月1日から2020年3月31日までに売買契約や工事請負契約を結んだ場合は、非課税枠が2500万円。以後は、2020年4月1日から1年間の契約の場合は1000万円、2021年4月1日から同12月31日までの契約の場合は700万円と段階的に非課税枠が縮小されていきます。
Q:幹工務店さんでは、親から土地をもらい受けたり、資金を援助してもらう際に相談に乗ってもらえますか?
A:もちろんです!親からもらった土地に家を建てる場合には、税金のことだけでなく建築条件など、注意しなければならないことがいろいろあるので、ぜひご相談ください。また、贈与や相続などの諸手続きについても、当社と普段からお付き合いがあり、信頼のおける税理士さんや行政書士さん、司法書士さんをお客様のご要望に応じてご紹介します。マイホーム計画が具体化していない場合でも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。
文:代表取締役 藤井 武俊 (宅地建物取引士・二級建築士)